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農薬の副次的効果について
犬塚信乃 2005/06/08(水) 19:38:38
あくまでも仮定の話なのですが
ハナショウブの腰水栽培(ハナショウブの鉢を浅い水に漬けて蕾の形成時の
水切れを防ぐ栽培方法)で、オルトラン粒剤をアブラムシ予防のために使用したとします。

その後の潅水によって、オルトラン粒剤の成分は鉢底穴から腰水のための
容器の中に流出してしまいます。
そのことによって、副次的にボウフラの発生を予防することになると思うのですが。

上記の事例は法律の解釈上はどのようなものになるのでしょうか?

たちつ 【近畿】 2005/06/09(木) 12:04:39
厳密的には、違法行為。
ボウフラの発生の予防を意識・認識しているからです。この方法を他人に薦めれば、ほう助になります。この時点で、副次的効果が、主目的になります。
あくまでも、植物の害虫駆除として、利用しているが、結果的に栽培地の限定区域の土壌(水鉢)に、溜まった。とムリに思うこと。(心内・暗黙の了解・検挙するに値しない微々たる行為。)
如何なる許可場所?・認可行為?で有っても、事故が起これば、無過失責任は発生します。ボウフラ・蚊は生活害虫で、農林害虫とは、別の動物扱い。
ボウフラは、日本脳炎以外に、最近は、マラリア・アフリカ熱?防疫のため、駆除が叫ばれている。伝染病媒介・宿主の蚊を、飛行機が外国から持ち込む・空調・地下街や温暖化ため、蚊が越冬発生し易い為。
私は、溜水に1-2摘入れたり、長時間の園芸作業の前には、殺虫剤を散布してから、しますよ。

pinetree 【九州】 2005/06/09(木) 19:33:51
 あくまでも登録の取れている植物で、登録上の病害虫に対し、適正な使用方法で使われているなら、ボウフラに関しては少なくとも農薬取締法上の責任は問われないと思います。犬塚さんの例は、農薬取締法は想定していないと思います(確証無しですけど)。
 もっとも、ボウフラの駆除目的で使用すれば、農薬は衛生害虫の駆除を対象にしていませんので、明らかに違反でしょう。

 喧伝するわけではありませんが、農薬取締法では登録対象植物外への使用は罰則規定がありますが、対象外病害虫への使用に関しては罰則規定が無いようです(聞きかじり)。これは、法の目的が、食べる事を前提にし、残毒量を制限するためと考えます。同じ様に、農薬使用が食用作物では罰則規定があり、非食用作物では無い場合もあるようです。
 ただし、罰則規定が無くとも違法は違法ですのでその点はよろしく。

 オルトラン粒剤の登録内容を確認したわけではありませんが、もし、水を貯めた(例えば水田のような)状態での使用は、水質汚染や魚毒の問題から、多分、許されないのではないでしょうか。
 ただ、オルトランも普通に鉢に使用すれば鉢の外へ流れ出るわけで、お尋ねの例は、腰水を終える時にかん水で鉢内に戻してやれば、逆に環境に優しい方法とも言えます。

 それにしても、法を作る側が想定し得ないような事を、よくまあ思いつく事・・・

犬塚信乃 2005/06/10(金) 20:19:58
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たちつさん、pinetreeさんコメントをありがとうございます。

オルトラン粒剤にはハナショウブというか草本植物の登録が無いんです。
従って水和剤のほうを使った訳ですが(本当です)
その際にどうしても腰水している容器の水にも混入するじゃないですか
それを見たときに、「ああ、これはボウフラの予防にいいかもしれない」
と考えるのは自然な事だと思います。

そこで、遵法の徒である犬塚はその行為の合法性について確かめたかった
訳ですので、お二方のコメントを拝見して安心した次第です。

pinetree 2005/06/11(土) 14:54:43
 解決済みですが ありますよ。オルトラン粒剤「花卉類(草本植物) アザミウマ類,アブラムシ類 」の登録。

 改正農薬取締法への対応からか,意欲のあるメーカーの農薬登録内容はくるくると良く変わります。ラベルに書いて無くても,登録変更され公表されていると使えます。ご存じかも知れませんが,登録内容の確認は以下あたりでどうぞ。
商品名;http://lib.ruralnet.or.jp/nouyaku/mo_nmn.htm
作物,病害虫名;http://lib.ruralnet.or.jp/nouyaku/mo_snm.htm
農薬の種類;http://lib.ruralnet.or.jp/nouyaku/mo_nkbn.htm

 余計な話ですが「農薬の種類」の使い方を工夫すれば,同一系統の薬剤名が解りますので,抵抗性の発現しやすい病害虫(ハダニ,ハモグリガ,うどんこ病など)の薬剤ローテーションの参考になります。

 ところで,農薬の登録内容は,普通の人ならラベルを見て確認するのですが,法改正のごたごたに伴い,適用が取り消しになった内容も,新たに登録された登録内容も,それ以前に出荷されたボトルや袋には記載されません。農水もすでに出荷されたものの説明書きの修正を求めていないようですし,メーカーもよほど大きな修正以外は広く知らせていないのが実状です。

 で,もし,ラベルを見て適用が取り消された方法で使えば,これは違法。変な話でしょ。→だったら,付けなきゃ良いじゃん。ラベル。

犬塚信乃 2005/06/11(土) 20:35:34
改めて我が家のオルトラン粒剤の在庫を確認しました。
やはり、花卉(草本植物)という表記はありません。
そこで最終有効年月を確認すると、03.10になっていました。

まいりましたね。
2年も前に有効期限の切れたものを保管していたわけです。
その間にメーカーは登録を拡大したという訳ですね。
日々の研鑚を怠っているのが図らずも露呈してしまったという事です。


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